Commons:Deletion requests/Image:Godzilla hibiya japan 2006 9.jpg

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Image:Godzilla_hibiya_japan_2006_9.jpg[edit]

From what I can see, Japanese FOP doesn't allow free use of photos of publically placed sculptures. Included in this deletion request are all images under Category:Kaiju -- Yonatan talk 01:19, 19 April 2007 (UTC)[reply]

Tokyo Hibiya Park Godzilla of a photograph. I can use the thing that I took a Godzilla photograph installed in a park in Japanese Copyright Act freely. Please read a Japanese reference link(Japanese-Copyright Act Japan Copyright Office[1],[2]--Kici 15:05, 9 May 2007 (UTC)--Kici 15:26, 9 May 2007 (UTC)[reply]

  • (Reference materials)--Germany:Wikipedia The same angle image Tokyo Hibiya Park is used→de:Godzilla--Kici 15:50, 9 May 2007 (UTC)[reply]
  •  Keep as the copyvio claim made by Yonatan is false. Article 46 of the Copyright Law of Japan states: "It shall be permissible to exploit artistic works permanently located in such open places as mentioned in paragraph (2) of the preceding Article..." and where Article 45 (the preceding Article) paragraph (2) defines open places as: "open places accessible to the public, such as streets and parks, or at places easily seen by the public, such as the outer walls of buildings."[3]
    日本語: 日本国著作権法第46条は屋外の場所に恒常的に設置されている著作物の利用を認めている為、依頼者の主張は成り立たないと考えます。[4]
    --Asahiko 16:11, 16 May 2007 (UTC)[reply]
  •  Delete {{Noncommercial}}, see Commons:よくある質問#日本のユーザーためのよくある質問. --Kareha 20:14, 16 May 2007 (UTC)[reply]
    Thank you for providing me the link, but in my opinion, the よくある質問 page you provided me is somewhat incorrect and contradicts with the page it is linking to. Commons:Freedom_of_panorama#Japan says " commercial or non-commercial nature of the use is usually not the decisive factor in determining its legality." Uploading to the Commons does not meet the criteria in which reproduction is prohibited, as the FOP page says. Yes, if somebody creates a reproduction from the Commons image to sell the image, then that's copyright infringement. But if the reproduction is not for the exclusive purpose of selling it, there is no problem to it; including the image in an encyclopedia and selling the encyclopedia (not the image only!) is still legal. We may need a new template to describe that though.
    日本語: 情報提供ありがとうございます。ですが示していただいたページはそこからリンクされているページ Commons:Freedom of panorama#Japan の記述と矛盾するようでして、その「よくある質問」を記述した人が誤解して記述された可能性はありませんか?法律上も商用・非商用という区別で禁止されているわけではなく、質問ページの記述には疑問を覚えます。まずコモンズにアップロードするところまでは第46条の例外規定に合致しません。そこから例えばゴジラ像の画像のみを複製して販売すれば問題ですが、例えば百科事典に挿入してそれを販売するという行為は「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し」ているとは考えにくいのですが、いかがでしょう?
    --Asahiko 03:06, 17 May 2007 (UTC)[reply]
Not untrue, but Wikimedia Commons is not a encyclopedia and doesn't allow fair use. If I sell gallery pages that contain those statues, the court won't favore me. It seems someone revised Commons:Freedom of Panorama#Japan without arguments and sources. I'll check it latter.
日本語: それはそれで間違ってはいませんが、コモンズは百科事典ではありませんし、百科事典作りのためのフェアユースを認めません。もしこういった彫像の入ったギャラリーページを販売すれば、裁判では勝てないでしょう。COM:FOPは合意なく改定されているようです。あとで調べてみます。
--Kareha 09:46, 17 May 2007 (UTC)[reply]
It seems to me that the Japanese Cp. Law does not allow the copyright holder to exercise the work's copyright in the first place if it is permanently in an open space; fair use does not have anything to do with this. I've commented because I have seen a deletion request turned down under Article 46 at jawp, and since whether the Japanese law allow FOP is debated here, I thought it might be relevavnt.
日本語: フェアユースという話ではなくて、日本法は屋外に設置される像などに著作権を行使することをそもそも認めないということなのではないかと思いますが、調査は必要ですね。この件とは関係ありませんがJAWPでは第46条を根拠として削除依頼が取り下げられた例を見た事があったもので、日本法が問題となっている本削除依頼にコメントした次第です。
--Asahiko 12:23, 17 May 2007 (UTC)[reply]
Your view about Japanese copyright law is rather dubious. See this case. In 2001, Tokyo Distinct Court stated 46(4) was "established as an exception of main article of the 46th, which grants freedom of panorama to avoid restricting behavior of people extremely and to respect social practices and will of authors; The 46th may hurt copyright-holders' commercial profits strikingly if it grants freedom of reproducing artistic works exclusively for the purpose of selling."
その解釈はちょっと疑わしいです。東京地方裁判所は2001年の裁判で、「法46条柱書が,前記のとおり,一般人の行動に対する過度の制約の回避,社会的慣行の尊重及び著作者の合理的意思等を考慮して,一般人の著作物の利用を自由としたことに対して,仮に,専ら複製物の販売を目的として複製する行為についてまで,著作物の利用を自由にした場合には,著作権者に対する著しい経済的不利益を与えることになりかねないため,法46条柱書の原則に対する例外を設けたものである」と判示しています。--Kareha 18:32, 18 May 2007 (UTC)[reply]
  •  Comment
日本語: パブリック・ドメインでの提供でなければとの条件付きになりますが、左記の点を除けば、日本国著作権法第46条の規定により、屋外に常設展示されている彫刻および建築の著作物を写真に撮って利用することができます。この写真は同条項すべての条件を満たしており、また日本国内で日本人により撮影され、その被写体も日本の著作物であるため、何等の問題もありません。
English: I think this work has no problem except of licensing "Public domain". The Chapter 46 of Japanese Copyright law is providing what is able to take a photo and use it with a statue showing on open space. And in this case Copyright law of Japan are applied for it naturally because it taken in Japan by Japanese user and the statue made in Japan.
  •  Comment
    日本語: 先に Asahiko さんと Kareha さんの議論がありますが、私にはパブリック・ドメインで提供されていること以外に問題は感じられません。これが GFDLcc 日本国法準拠などで提供されていれば、問題にはならなさそうです。もっとも個別の事例になるとどんな場合でも最終的には裁判所の判断となってしまうでしょうが、上に例示した許諾条件であれば、Kareha さんが心配されるような事にはならない(万一問題になったとしても二次利用者の責めに帰すべき問題となる)と考えられます。日本国法の下でパブリック・ドメインという概念は存在せず、しかもこれは著作権の概念を全て帳消しにしてしまう強力な概念ですから、その運用にご注意いただければよかったのではないでしょうか。

 Comment 先述のとおり、日本国著作権法では、今回の場合に「彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合」を除き、商用・非商用を問うことなく認めていると考えられます。つまり公の場所に展示されている彫像を写真に撮影することや、その写真の二次利用を妨げる規定はありません。「パブリック・ドメイン」は左記の例外規定にあたる利用までをも包括的に認めてしまう規定であると考えられるため問題がありましたが、cc 日本国法準拠および GFDL ではそのような問題はないため、日本国法の下適切に利用することができます。また左記の規定は商業・非商業を問わず写真の二次利用を妨げるものではないため、Commons が規定する採用条件にも合致していると考えられます。

English: As mentioned above, in this case anyone is able to reuse this work irrespective of commercial/non-commercial use under the Japanese Copyright law, except for reproducing same statue.
{{cc-by-sa-2.1-jp}}/{{GFDL}} is able to accept this regulation, but {{PD-self}} is not.

もし Kareha さんの主張が通るのなら、本作品にとどまらず、建築物、看板、鉄道や自動車などの車両、工業製品なども同様の扱いになると考えられますが、どのようにお考えなのでしょうか。

English: If your claim is accepted, I find same case, e.g. buildings, signs, railway and automotive vehicles, industrial productions and others under the Japanese Copyright law. Is your standard applicable to above ones?
Then can I sell them? For later question, industrial productions are generally out of scope of copyright. See Commons:Derivative works and numerous case laws [6] [7] [8].--Kareha (枯葉) 15:58, 26 June 2007 (UTC)[reply]
English: Sorry, I supply translation only summary because I cannot write English well.

お待たせしました。いやはや、Kareha さんの発言は見た目は簡潔なのですが添付文書が随分と長かったので読むのに時間がかかってしまいました(^^;。Kareha さんは判例にお詳しいようですが、私のように法廷文書にあまり馴染みのない者も参加する場です。また今は日本国法の解釈が問題になっているところですから、私的な意見で恐縮ですが、日本語による解説を添えていただければ助かったように思えました。

また、私の質問の真意が伝わっていないようで、言葉足らずだったようで申し訳ありません。少々長くなってしまいそうで恐縮ですが、極力誤解のないよう述べさせていただきたいと思います。

結論から申しますと、Kareha さんの見解はいわゆる dual standard になってしまいかねないように思われました。

まずは、再三にわたり回答済みですが、私は、この写真は著作権法46条の規定により彫刻を複製する場合の外は二次利用可能だと考えています。ただし Kareha さんが度々心配されているような写真単体をただ販売する行為については、たしかに不正競争防止法の観点などから問題視されることになるかもしれませんが、本写真は cc 日本国法準拠により提供されていることを鑑みればそうした利用を包括的に認める規定ではないことが明らかであることから、問題はないと考えられます。
逆に、Kareha さんの仰るように写真の単体販売が際限なく可能か否かでのみで判断するのなら、建築物や工業デザイン、仮想キャラクター以外の彫刻などを撮影した写真も、やはり問題になる場合がありそうに思えます。

English: Please see my comments as mentioned above, this photo can use for commercial and non-commercial use under the Japanese Copyright law and {{cc-by-sa-2.1-jp}}.
And, if your standard "Then can I sell them? " is approved, I think similarly to buildings and other commercial materials.

もうひとつ、Kareha さんに倣って判例を挙げると、キャラクターものについて漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性が否認された最高裁判決(平成4(オ)1443)などもあるように、キャラクター自体が保護対象になるとは限りませんから、Kareha さんの論調でいけば、先ず当該彫像についてどこまでが保護されるのかの議論が為されているべきでしょうが、その観点がすっぽり抜け落ちているように見えます。

もちろん判例も参考になるだろうとは思うのですが、判例は時々刻々変わり、しかも事後に発生する特徴を持っています。また判例ではその解釈が丁寧に提示されてはいるものの、あくまで個別事案に対する解釈に過ぎません。法律解釈だけでも難しいのに、そこから離れて判例ばかりを見ていくと、ますますもって話が難しくなってしまい、結局は個別に裁判所へ持ち込むまで何も判らない、よって何もできない、という事になってしまいそうです。例示していただいた「ファービー」などは、米国では著作物だが日本では違うという判例ですが、こうした事例は、裁判するまで結論が判らないという典型例になりそうです。つまり単に判例を提示しただけでは足りず、本当にその基準が当該事案に適用可能かは個別よく精査される必要がありそうです。

加えて、Kareha さんは著作権法46条による利用や日本国法に配慮された cc 日本国法準拠による作品提供を認めないという姿勢のようですが、こうしたものを一切認めないすると、同様に二次利用に制約の生じるおそれのある資料が Commons 上に既に多く収蔵されているように思えたので、これらは「黙認」状態なのか、または場合によっては Kareha さんならではの別の基準があるのかしら?と思え、伺った次第です。

Wikimedia Commons のように国境を越えて利用される枠組みの場合、すべての国の著作権法に準拠する作品を定量的に測る作業は大変難しいでしょう。さらに社会的・慣習的な面なども考え合わせれば、全世界において完全に「フリー」な素材は厳しく制限されそうです。だからこそ、そうした制限を克服することにも配慮されて Creative Commons 各国法準拠の制度が提供されています。これは二次利用者にも一定の配慮を求めることにより多くの著作物をより利用しやすくする規定が盛り込まれていますが、Wikimedia Commons ではそれを受け容れているのではないのでしょうか。

今まで議論させていただいた上で、上記のような問題の残る Kareha さんのお考えは広く適用可能なものでないように思われたため、指摘させていただいた次第です。

English: I can't understand of your standard. I think about your standard is not clear. I think that is too difficult, and it may be not able to apply universally.


  •  Delete Commons:Freedom of Panorama#Japan.--Ananda 13:45, 4 June 2007 (UTC)[reply]
    Read again. FOP is permitted in principle. --Asahiko 14:44, 4 June 2007 (UTC)[reply]
  •  Delete FOP in Japan only allows non-commercial use of sculptures. --ALE! ¿…? 21:27, 25 June 2007 (UTC)[reply]
  •  Keep
    日本語: CC-jpによる日本の法準拠による作品であるため日本法が適用され利用のさいも46条が適用され問題になるとはいえないので、国外での制限がされるとは思えないし二次利用に関しても46条に基づくとおり制限があるわけではなく著作者の利益(一般的に予測可能な範囲)を損なわないかぎり同意を得ることなく二次利用可能であり自由に利用できると思う。また屋外に著作物を恒常的に設置する場合は所有権を持つだけでは展示することはできず著作権者の許諾が必要45条-2となるため撮影した写真についても問題になるとはいえない。例外としては著作権者の許諾を得ずに設置したものかな?
    --Jnn 12:08, 6 July 2007 (UTC)[reply]

Please note: I would like to delete this image soon, because there FOP in Japan is only for non-commercial use. Is there any opposition? If so, please write it in some language I understand (preferably English). --ALE! ¿…? 12:57, 19 July 2007 (UTC)[reply]


deleted, --ALE! ¿…? 22:31, 20 July 2007 (UTC)[reply]